滋賀県養護教諭研究会規約

第1章 総則

第1条

本会は、滋賀県養護教諭研究会と称する。

第2条

本会は、滋賀県小中学校教育研究会保健安全部及び、滋賀県高等学校等教育研究会学校保健安全研究部会に所属するものである。

第3条

本会は、事務局を会長所属学校内に置く。

第2章 目的及び事業

第4条

 

 

本会は、滋賀県における養護教諭及び関係職員相互の連絡協議をはかるとともに、関係団体との連絡を密にし、滋賀県養護教諭の研究推進をはかり学校保健の向上発 展に寄与することを目的とする。

第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

  1. 養護教諭に関する研究協議
  2. 健康教育に関する研究会
  3. 資質向上のための講習会
  4. 会誌、会報の発行
  5. その他、本会目的達成に必要な事業

第3章 会員及び役員

第6条

本会は、滋賀県内各学校養護教諭及び関係職員をもって組織する。

第7条

本会の円滑な運営をはかるために次の支部を組織する。

 

小学校、中学校 15支部
1.第1支部 大津
  第2支部 高島
  第3支部 草津

  第4支部 栗東
  第5支部 守山

  第6支部 野洲
  第7支部  湖南
  第8支部  甲賀
  第9支部 近江八幡

  第10支部 蒲生
  第11支部 東近江
  第12支部 愛知・犬上
  第13支部 彦根
  第14支部 長浜

  第15支部 米原      

2.高等学校(県立中学校を含む)5支部(湖西・湖南・中央・湖東・湖北)

3.国立支部

4.特別支援学校支部(高等養護学校を含む) 

第8条

本会に下の役員を置く。

 

第9条

会長、副会長、庶務会計、研究推進委員長は、会員の中より選出する。
(小、中、高校各2名)(役員改選の時期は、3月末までに行う。) 役員は理事会において承認する。
選出方法は別に定めるものとする。 理事の選出は、原則として、各支部の小・中・特別支援学校・国立学校から1名ずつとし、高等学校は各ブロックから1名とする。
但し、理事の人数の変更については、理事会の承認を得るものとする。

第10条

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第11条

補欠役員の任期は残任期間とする。

第12条

会長は本会を統括し、会を代表し、会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

第13条

理事会は、本会の会務を管理する。常任理事は会長がこれを委嘱する。

第14条

本会は、顧問を委嘱することができる。顧問は会長が推薦し会長の諮問に応じる。

第4章 会則

第15条

会議は、総会及び役員会とする。総会は毎年1回会長がこれを招集する。
但し会長がその必要を認めたときは、臨時にこれを招集することができる。役員会は、会長が随時これを招集する。
また、災害等の理由で開催が難しい場合は、会長が判断し中止することができる。

第16条

下に掲げる事項は決議を要する。

 

  1. 収支予算及び収支決算に関する事項
  2. 事業計画の大綱に関する事項
  3. 規約の変更に関する事項
  4. その他重要なる事項

第17条

会議は全て構成人員3分の2以上の出席をもって成立し、過半数の同意を持って決する。但し、災害等の理由で総会が行えない場合や緊急を要する事項については、会長は書面による賛否を求めて会議の議決に代えることが出来る。

第5章 会計

第18条

本会の会計は、会費、補助金及びその他諸収入をもってあてる。

第19条

本会の会費は、年3,000円とする。 臨時会費を徴収することができる。但し、既納会費は返還しない。

第20条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則

1

この規約は、昭和55年6月10日より施行する。

2

この規約は、昭和58年6月22日に一部改正し、その日から施行する。

3

この規約は、平成 3年6月20日に一部改正し、その日から施行する。

4

この規約は、平成13年7月10日に一部改正し、その日から施行する。

5

この規約は、平成17年7月12日に一部改正し、その日から施行する。

6

この規約は、平成18年6月30日に一部改正し、その日から施行する。

7

この規約は、平成19年6月26日に一部改正し、その日から施行する。

8

この規約は、平成20年6月27日に一部改正し、その日から施行する。

9

この規約は、平成22年11月26日に一部改正し、平成23年4月1日から施行する。

10

この規約は、平成27年6月25日に一部改正し、その日から施行する。

11

この規約は、平成29年6月23日に一部改正し、その日から施行する。

12

この規約は、平成2年7月3日に一部改正し、その日から施行する。

13

この規約は、令和5年6月30日に一部改正し、その日から施行する。

14

この規約は、令和6年7月4日に一部改正し、令和7年4月1日に施行する。