近畿養護教諭研究協議会滋賀県大会積立金に関する管理運用規約

(趣旨)

第1条

この規約は、滋賀県養護教諭研究会(以下「本会」という。)が運営する近畿養護教諭研究協議会滋賀県大会の開催に要する費用の財源に充てるため、事業支援積立金(以下「積立金」という。)を設置し、その管理、運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(積立)

第2条

積立金の額は、会員1人当たり年額500円で積算した額とする。

2

前項に規定する額を変更しようとするときは、本会の総会(以下「総会」という。)の承認を得なければならない。

(管理)

第3条

積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけばならない。

(運用益金の処理)

第4条

積立金の運用から生ずる利益は、これを予算に計上して積立金に編入するものとする。

(処分)

第5条

積立金は、第1条に規定する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2

前項の規定による処分は、これを予算に計上して、総会の承認を得なければならない。

3

第1項の規定に関わらず、感染症等の流行等により、積立金に残額が生じた場合は、第1項の規定する場合以外の用途に充てるため処分できるものとし、その処分については、総会の承認を得なければならない。

(積立金の状況の報告)

第6条

毎年度、積立金の年度末の現在高を総会に報告しなければならない。

(その他)

第7条

この規約に定めるもののほか必要な事項は、本会の会長が総会に諮って定めるものとする。

付則

この規約は、令和5年11月24日から施行するものとする。